お知らせ

投稿日:

建設業許可

建設業法では建築一式工事で1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建築工事にあっては500万円に満たない工事は軽微な建設工事として許可が無くても工事が出来ると規定されていますので、どんな形態で請け負っても上記に記載した工事は全て許可が無くても法令上、問題がないと考えていませんか?

そこに落とし穴があります。

次の例では仮に500万円以下であっても許可が必要で、許可を取得せずに施工すれば建設業法違反になりますので、十分に注意して下さい。

って言われて許可を取らして貰い、1年ほどたちましたが、取って良かったですね😚

求人、請負なんでも気になればホームページからご連絡まっています!

株式会社COLORS
〒920-0375 石川県金沢市中屋町東41-1
電話:076-214-6946 FAX:076-214-6948
石川県知事許可(般-30第18838号)

この記事を書いた人

カテゴリー お知らせ

関連記事

資格取得

資格取得

四アルキル鉛等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた作業主任者のひとつであり、特定化学物質及び四ア …

新規物件

新規物件

一口で建設業といっても現場で職人を使い総監督のようなことをする人、職人として実際に現場施工に携わる人 …

新規事業開始のお知らせ

新規事業開始のお知らせ

このたび株式会社COLORSでは、新規事業として「橋梁工事」の業務を開始させていただきました。 「橋 …

最近の投稿

2024/11/21

アパート組立

2024/05/11

改修工事

2024/05/11

掘削足場

2024/05/01

改修足場

2024/04/25

住宅足場