建設業法では建築一式工事で1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事、建築一式工事以外の建築工事にあっては500万円に満たない工事は軽微な建設工事として許可が無くても工事が出来ると規定されていますので、どんな形態で請け負っても上記に記載した工事は全て許可が無くても法令上、問題がないと考えていませんか?
そこに落とし穴があります。
次の例では仮に500万円以下であっても許可が必要で、許可を取得せずに施工すれば建設業法違反になりますので、十分に注意して下さい。
って言われて許可を取らして貰い、1年ほどたちましたが、取って良かったですね😚
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